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政府管掌 生活習慣病予防健診

会社では義務付けられている定期健診の替わりに「生活習慣病予防健診を希望者のみ....
会社では義務付けられている定期健診の替わりに「生活習慣病予防健診を希望者のみ実施する」と案内されましたこの健診は年齢制限があり、しかも自己負担ありです。これって違法じゃないですか?この健診は年齢制限外の職員も全額自己負担なら受診可能ですが法定の定期健診は全額会社負担が世間の常識だと思います。生活習慣病予防健診は検診項目は法定の内容より充実しており自己負担なしなら歓迎すべき事ですが、これを受けないと健診は何も無しです(年齢制限外の職員は原則これすら受けられません)法定の検査項目以上の部分については自己負担の必要があるのでしょうか?監督署に行政指導を依頼した場合、どんな手順で動き最終的に指導に従わない場合会社はどんな罰則を受ける事になりますか?あるいは昨年は定期健診を行っていないので即罰則を受ける事になるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。※2006年は法定定期健診を実施、昨年は今回同様「生活習慣病予防健診」を希望者のみに実施(自己負担あり)法定の定期健診は無し(続きを読む)


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